接骨院での施術も各種保険が適用されます!
保険が適用される状況は?
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バスケをしていて突き指をしてしまった
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子どもの腕を引っ張ったら脱臼してしまった
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転んで肘を強打した
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交通事故でむちうちになった
接骨院ではどういうときに保険が適用されるの?
接骨院の施術には、症状やその原因によって保険を適用できることをご存知でしょうか?
保険をうまく使用し、適切な施術を受け症状を緩和させていきましょう。
【保険が適用される症状】
●骨折
※応急手当の場合を除き医師の同意が必要となります。
交通事故や転落などで大きな衝撃を受け「骨折」をしてしまったときの応急処置も保険が適用されます。
骨折といっても、その折れ方によりいくつかの種類があり「ひび」も骨折に分類されます。
接骨院では、骨折した状態を元に戻し、ギプスなどで固定していきます。また、回復後にはリハビリを行い以前の動きを取り戻していきます。
●脱臼
※応急手当の場合を除き医師の同意が必要となります。
転倒や強打により、関節へ負荷が生じ発生する「脱臼」の応急処置も保険が適用されます。
特に肩の脱臼が多く、「ガクッ」という音とともに関節が外れ、激しい痛みと腫れが生じます。
接骨院では、骨折と同様、元の位置に戻し固定にて応急処置を行います。
●捻挫
日常生活やスポーツ中の転倒などで「ねじる」動作により発生しやすい「捻挫」も保険が適用されます。
特に足の捻挫は外傷の中でも、最も頻度が高く誰にでも起こりやすいケガとなります。
ねじることで関節に無理な力が加わり靭帯を損傷することで、患部に痛みや腫れ、時には内出血が起こります。
適切な応急処置を行い施術を受けていれば、ほとんどの捻挫は回復しますが放置してしまったり間違った手当てなどを行うことで、捻挫を繰り返しやすくなることもあります。
●打撲
転倒や事故の衝撃によって発生しやすい「打撲」も保険が適用されます。
打撲は、外力により皮下組織や筋肉、腱などが損傷し痛みや腫れが生じます。また、内出血が生じ「青あざ」ができることもあります。
程度にもよりますが、軽度の場合は1週間程度で自然に回復することが多いですが、早期回復を図るためには、適切な応急処置をすることが大切です。
また、打撲箇所により、内臓まで損傷が及ぶこともあるため軽視しないことも大切です。
●突き指
ボールを使用する競技で発生しやすい「突き指」も保険が適用されます。
突き指は、指に対してまっすぐな方向に力が働くことで、指の腱や靭帯が損傷し痛みや腫れが生じる障害になります。
突き指をしてしまったときには、無理に指を引っ張ると腱や靭帯が切断されてしまうこともあり重症化してしまうので、患部を冷やし早めに施術をうけましょう。
●むちうち
交通事故に代表される「むちうち」も保険が適用されます。※交通事故の場合は、自賠責保険が適用されます。
「むちうち」は頸部の痛みだけではなく、手足のしびれや頭痛、めまいなどが生じることがあります。
また、「むちうち」は負傷箇所が深部であったり、事故による興奮状態で痛みが直後に現れない場合もあります。
後遺症に悩まされないためにも早期に施術を開始することが大切になります。
●急な肩や腰、関節の痛み
スポーツや事故によってケガをしてしまい、急な肩や腰、関節の痛みの症状が出た場合も、保険を適用して施術を受けることができます。
接骨院での保険診療の範囲は、「急性・亜急性のケガ」となります。
骨折(ひびも含む)や脱臼に関しては、応急処置後の施術は、医師の同意が必要となりますので、応急処置後、医療機関をご紹介させていただきます。
交通事故の場合は自賠債保険が適用されます
交通事故によるケガには、「自賠責保険」が適用されますので、基本窓口での負担は0円になります。
自賠責保険とは、自動車を運転するにあたり義務づけられている保険であり、交通事故の被害者の救済を目的としています。
自賠責保険にて、交通事故治療を行う場合は、事故後まず「警察に連絡をする」必要があります。
警察へ届け出のない事故は「事故証明」が発行できません。事故証明がなければ、自賠責保険も任意保険も受けることができません。
そのため、痛みを感じない軽度な事故だと感じても、示談にせず必ず警察に連絡するようにしましょう。
交通事故は、軽度な事故であっても身体に大きな衝撃を受けていることが多く、特に「むちうち」などは、事故直後に痛みがなくても数日後痛みが出てくることが多いです。
事故後は必ず医療機関で検査をしてもらい適切な施術を受けましょう。
通勤中・勤務中のケガは労災保険が適用になります!
通勤中、または勤務中にケガをした場合には労災保険が適用されます。
労災保険は、労働者を雇用している事業主に加入が義務付けられている保険で、事業主側が保険料の納付を行います。
パートやアルバイトなど、雇用形態と無関係にすべての労働者に労災保険は適用されます。そのため、正社員ではないからと言って保険が受け取れないといった心配はありません。
労災保険の適用範囲は、「通勤災害」と「業務災害」に分けることができます。
通勤災害とは、その名の通り通勤中に負ったケガのことを指します。
代表的なものとしては、通勤中の「転倒によるケガ」などがあります。このような状況の場合は、通勤災害として扱われ、労災保険を適用して症状を緩和するための施術を受けることができます。
業務災害とは、業務中のケガや業務が原因による病気を指します。
業務として行っていたことが原因となっていれば、発生した場所とは関係なく業務災害として扱われます。
そのため、会社の外での作業であっても、仕事中にケガをしたのであれば業務災害として労災保険を適用することができます。
労災保険を適用すれば、労働者が症状を緩和するための経済的な負担を大きく軽減することができます。
LIFE CONDITIONING CARE 寺尾鍼灸接骨院では・・・
当院では各種保険が適用可能です。
保険が適用される科目は次の通りになります。
急性のケガ(外傷)
【骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷・突き指・むち打ち・肉離れ・ギックリ腰・スポーツ外傷・寝違え】
当院では、これらのケガ(外傷)に対して、どこの部位がどの程度損傷しているかを的確に判断した上で症状に合わせて施術を行います。
※ただし、骨折及び脱臼については応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
施術内容としては、まず「電気治療による痛みの抑制」「筋肉の緊張緩和」「血流改善」を行います。
次に、手技療法で筋肉の調整や柔整マッサージを駆使し血流やリンパの流れを良くし筋肉を柔らかくすることで関節の可動域を広げていき本来持っている自然治癒力を引きだしていきます。
最後に、患者様1人1人に合わせて固定が必要な場合はテーピングや包帯固定等を行ったり、運動指導(ストレッチ等)を教えていきます。
また当院では、「骨折をされスポーツ復帰を早くしたい」「日常生活に早く戻りたい」という方には、自費治療ではありますが骨折治癒を促進する超音波骨折治療器にて治療を行っていきます。
骨折部位を治療するためにギプス固定や副木での固定は一般的でありますが、固定期間は決して快適とはいえるものではありません。
骨折をされた患者様の誰もが、できる限り早く治療生活を終えたいというという思いがあるかと思います。
そのため、当院では患者様の早期回復、早期社会復帰のためにも超音波骨折治療をご提案しています。
超音波骨折治療の内容としては、骨折された早期の段階で骨折部位に低出力パルス超音波を1日20分間照射し骨癒合(骨の形成)を促進させていきます。
低出力の超音波により骨形成、骨癒合期間は通常の40%短縮出来るという報告があります。早期社会復帰を希望される方は当院に一度ご相談ください。
保険診療についても疑問等がありましたら、いつでも当院へお問い合わせください。当院では鍼灸保険も取り扱っております。
よくある質問 FAQ
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- 健康保険は使えますか?
- はい。国民健康保険はもちろんのこと、社会保険・組合保険・労災保険や交通事故時の自賠責保険など各種保険の取り扱いが可能です。
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- 通勤中のケガは保険が適用されますか?
- はい。通勤途中のケガは通勤災害とみなされるので労災保険を適用することができます。
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- スポーツでケガをしてしまったのですが、保険で治療できますか?
- はい。可能です。
急性・亜急性のケガであれば、保険が適用されます。
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- 院名:寺尾鍼灸接骨院
- 住所:〒335-0016 埼玉県戸田市下前2丁目7−10
ブリラ・クレモ101
- 最寄:JR埼京線「戸田公園駅」徒歩8分
- 駐車場:2台
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 9:00〜
14:00● ● ● ● ● ● ▲ 16:00〜
20:00● ● ● ● ● ● - ▲:9:00~13:00
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